今日とあるテレビ番組を観ていて、裁判上の離婚についての条文が紹介されていました。裁判上の離婚は民法770条で定められています。
(裁判上の離婚)第七百七十条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
私がひっかかったのは、民法第770条第1項4号「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」です。5号で「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」と定めているのに、わざわざ4号がある意味あるんでしょうか。素人なので、実際4号を理由に裁判上の離婚が認められた判例がどのくらいあるのか知りませんが、精神疾患当事者からすると、なんだかなぁと思ってしまいます。相手が精神疾患にかかって離婚…うーん…。独身の私が言うな、でしょうか。条文を作ったのはかなり昔だと思うので、現代に合わせて4号は削除して欲しいなと思います。現代では差別に当たると言っても過言ではない気がします。5号があるし、相手が精神疾患にかかったから離婚ってどうなんでしょう。「健やかなるときも病めるときも」ってよく聞きますが、あれはなんなんだ。結婚離婚が2人の問題なのは言うまでもありませんが。

今日は春分の日で祝日だったんですね。土曜日営業のお店の前で「今日土曜日なのになんで閉まってるの…」と立ち尽くしていた私です。今日祝日じゃんと数時間経ってから気付きました。
明日は雨予報なので、明日の分も歩こうと、いつもより足を伸ばしました。途中自販機でジュースを買って、糖分・水分補給しました。コロナのせいですっかり体力低下です。夏越せるかな…。

では、また(^-^)v
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